皆さん、こんにちは。山本美孝です。

 松下電器が「アイコン操作についての特許権を侵害された」として、ワープロソフト「一太郎」とグラフィックソフト「花子」の製造・販売の中止と、製品の廃棄を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であったそうです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050201-00000111-yom-soci
http://www.shikoku-np.co.jp/news/news.aspx?id=20050201000303
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0502/01/news052.html

しかし天下の松下電器もやりますねぇ。

 松下電器が1989年に出願し、98年に登録されたものです。記事によると、特許は「情報処理装置及び情報処理方法」(特許番号第2803236号)らしいです。

 特許請求の範囲を調べてみました。以下の通り。

【請求項1】アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。

【請求項2】前記制御手段は、前記指定手段による第2のアイコンの指定が、第1のアイコンの指定の直後でない場合は、前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

【請求項3】データを入力する入力装置と、データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって、機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させ、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法。

松下電器の知財部(特許部)の敏腕さに感動しました。

これからはライセンス料金を支払ってジャストシステムが販売を続けるか、 あるいは、松下電器ブランドでの一太郎が登場する可能性すらあります。

 差し止めの場合には、現行製品は破棄しないといけません。普通の企業同士だと、差し止めまでの過激なことはしないのですが、お互いが強情で、交渉が決裂したのでしょう。

 まだ地裁判決ですから、高裁まで争うことはできるでしょうが(ちなみに最高裁は法律の解釈に誤りがあったかどうかしか検討しないので、普通は高裁で終わりです)。
ジャストシステムに勝ち目はないかもしれません。

特許ってのは怖いですよ〜マジで。

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