青色LED訴訟が和解
2005年1月12日 お仕事青色LED訴訟が和解した。私としては弁護士に粘りが少ない気はする。しかし、サラリーマンでも自分がした発明に8億4千万円の価値が生じることもあるという意味で、この和解の意義は大きいと考える。
■中村教授の手記
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050112/mng_____sya_____008.shtml
■一口メモ
そもそも特許法では、第35条(職務発明)で、企業の使用者が発明した場合には、自動的に承継される。しかし、その場合には「相当の対価の支払を受ける」べきものとされる。また2005年からは、その「相当の対価」に関して明文化されることになった。
■特許の内容
古いログを整理していて、メモを見つけたので忘れないように書いておく。
【特許番号】第2628404号
【出願日】 平成2年(1990)10月25日
【特許権者】日亜化学工業株式会社
【発明者】 中村 修二
【特許請求の範囲】
【請求項1】加熱された基板の表面に、基板に対して平行ないし傾斜する方向と、基板に対して実質的に垂直な方向からガスを供給して、加熱された基板の表面に半導体結晶膜を成長させる方法において、基板の表面に平行ないし傾斜する方向には反応ガスを供給し、基板の表面に対して実質的に垂直な方向には、反応ガスを含まない不活性ガスの押圧ガスを供給し、不活性ガスである押圧ガスが、基板の表面に平行ないし傾斜する方向に供給される反応ガスを基板表面に吹き付ける方向に方向を変更させて、半導体結晶膜を成長させることを特徴とする半導体結晶膜の成長方法。
私に詳しくわかる技術分野ではないが、面白いと感じる方もいらっしゃるかもしれないので、ご紹介する次第。
■中村教授の手記
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050112/mng_____sya_____008.shtml
■一口メモ
そもそも特許法では、第35条(職務発明)で、企業の使用者が発明した場合には、自動的に承継される。しかし、その場合には「相当の対価の支払を受ける」べきものとされる。また2005年からは、その「相当の対価」に関して明文化されることになった。
■特許の内容
古いログを整理していて、メモを見つけたので忘れないように書いておく。
【特許番号】第2628404号
【出願日】 平成2年(1990)10月25日
【特許権者】日亜化学工業株式会社
【発明者】 中村 修二
【特許請求の範囲】
【請求項1】加熱された基板の表面に、基板に対して平行ないし傾斜する方向と、基板に対して実質的に垂直な方向からガスを供給して、加熱された基板の表面に半導体結晶膜を成長させる方法において、基板の表面に平行ないし傾斜する方向には反応ガスを供給し、基板の表面に対して実質的に垂直な方向には、反応ガスを含まない不活性ガスの押圧ガスを供給し、不活性ガスである押圧ガスが、基板の表面に平行ないし傾斜する方向に供給される反応ガスを基板表面に吹き付ける方向に方向を変更させて、半導体結晶膜を成長させることを特徴とする半導体結晶膜の成長方法。
私に詳しくわかる技術分野ではないが、面白いと感じる方もいらっしゃるかもしれないので、ご紹介する次第。
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